カナダビザ | バイオメトリクス (個人識別情報) の解説
(Updated: June 2024)
Canada Visa Biometrics Rule 概要:
2018年からカナダ入国審査で運用開始されている認証システムで、入国者の身元確認・セキュリティチェックの信頼性をより高め、カナダ国の治安・安全に資する目的で導入:
第一段階として 2018年7月31日から欧州・中東・アフリカ地域国籍者を対象に導入、第二段階として 2018年12月31日からは日本を含めたアジア太平洋地域・南北アメリカ国籍者にも対象が拡大されました。バイオメトリクスデータ(指紋・写真等の生体認証)はカナダ政府が指定する各国に所在する機関(日本では
VFS Global 東京都港区芝 1-14-10 または 大阪市中央区南船場1-3-5)で登録手続を行います。
2020年4月から中断していたバイオメトリクス・認証サービスは、2020年6月8日からサービスを再開しております:
https://www.vfsglobal.ca/canada/japan/Japanese/index.html
電話: 0120-961-673 または 03-3454-0911
email: info.cajp@vfshelpline.com
カナダ移民局: COVID-19 対策:
(Date: April 10, 2020)
カナダ移民局は暫定対策として、カナダ国外在住で Biometrics(バイオメトリクス・個人識別情報) 採取・提出が出来ないケースについては
Biometrics 提出の期限延長を認めております。例として Biometrics Instructions に提出期限が30日または90日との記載がある場合、最寄りのビザ申請センター・Biometrics
採取機関が業務を停止してる場合は、各機関の業務再開迄の期限延長を認めることになります。
日本国籍者で対象となる方:
- ビジタービザ、就労ビザ、ワーキングホリデービザ、就学ビザ、永住ビザ申請者。
- 年齢が 14 - 79歳の方が対象。
日本国籍者で免除となる方:
- eTA (電子渡航認証) を取得し 6ケ月以内の観光・短期留学をされる方。
- 年齢が 14歳未満、または 80歳以上の方。
- 2018年12月30日以前に各種ビザを申請済の方。
- 渡航ビザ、就学ビザ、就労ビザ等で既にカナダに滞在されている方は、ビザ期限延長の申請を行わない限り、バイオメトリクス登録は免除されます。
- 外交・政府関係者で政府関連業務でカナダ渡航する場合。
- 米国ビザ保有者で経由地としてカナダに一時入国するケース。
バイオメトリクス認証の申請・登録の方法:
各種ビザをオンラインで申請しますと通常、24時間以内に "Biometrics Intsurction Letter" が申請者宛に送達されますので、Letter
の日付から VAC (Visa Application Centre) に直ちに連絡をとり、Letter の日付から 30日以内に VAC Office
でバイオメトリクスデータ登録 (指紋採取等) をする必要があります:
持参が必要な書類:
1. Biometric Instruction Letter (カナダ移民局から送達されます)
2. VAC 予約票
3. 申請者の方の有効なパスポート
料金 (As of June 5, 2020):
CA$ 85 (1人) / CA$ 170 (2人以上のご家族の場合) / CA$ 255 (3人以上のパフォーミングアーティストのグループの場合)。
有効期限: 登録後 10年間有効。
VAC (Visa Application Centre) 所在地:
東京都港区芝 1-14-10 SANKI 芝金杉橋ビル
アクセス: JR浜松町駅 / 都営大江戸線 大門駅A1 出口 徒歩 10分
電話: 03-3454-0911 or 0120-961-673
email: info.cajp@vfshelpline.com
補足情報:
外国人労働者のカナダ国外からのバイオメトリクス提出要件:
(Date: June 5, 2020):
カナダ移民局は、同様に暫定措置として 2020年6月5日、最寄りの Biometrics 採取機関が閉鎖されている場合、Biometrics
提出要件を暫定免除する発表しました。 これはトラック運転手、ヘルスケア、農業、農業食品部門で就労予定の臨時外国人労働者(TFW)に暫定適用されます。また外国人労働者(TFW)は最初のカナダ入国後、14日間の自宅待機(検疫)を義務付けられます。
カナダ移住 Reference
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