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カナダ現地法人設立の概要

カナダ会社法
British Columbia 州法人設立について:

  1. 法人登記手続き。
  2. 会社定款の日本語訳、公式認証翻訳。
  3. 会社登記簿謄本の邦訳、認証翻訳。

概要:
会社設立を行う際「カナダ連邦会社法」(CBCA = Canada Business Corporate Act) と各州 (= 例: British Columbia 州会社法 * BCBCA = British Columbia Business Corporations Act) の会社法のいずれに選択します。カナダ連邦会社法に基づき設立を行う場合、役員の 25% 以上はカナダ居住者であることが要件となります。British Columbia 会社法の場合は役員についてカナダ居住・カナダ国籍に関わる要件がありません。但し、法人登記後 Social Insurance Number 提示等を追加要請される場合があり対応が必要となる場合があります。

カナダ国内で複数の州、またはカナダ全土で事業を展開する場合は「カナダ連邦会社法」に準拠した法人設立を行うことが原則必要です。


「カナダ居住者」 の定義:
Section 2(1) of the CBCA defines a resident Canadian as an individual who is:
a. a Canadian citizen (カナダ市民権) ordinarily resident in Canada;
b. a Canadian citizen not ordinarily resident in Canada who is a member of a
prescribed class of person; or
c. a permanent resident (カナダ永住権) within the meaning of the Immigration Act and ordinarily resident in Canada, except a permanent resident....

上記の様な事情から、多くの企業は現地在住のカナダ永住権、またはカナダ国籍保有者に報酬を支払い会社役員への就任を依頼、その上で本人(= 日本の企業経営者、役員)はカナダ大使館に就労ビザ(Work permit)を申請する方法で事業を開始するケースが多くなります。この就労ビザ(Work permit)の取得が簡単ではなく、認可されたとしても "ビザ有効期限" が通常、1年(= 一定規模以上の企業の場合でも通常 2年) の短い期限で設定され、以降は現地の移民局で更新手続きを行う必要があり通常、現地の社員雇用創出、売上額、

一方、経営者自身が永住権(カナダ永住権)を取得出来るのであれば、現地人雇用、カナダ国籍・永住権保有者に会社役員就任を依頼する必要もなく、就労ビザ取得・更新の可否を懸念する必要もなくなります。 

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